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| ● 設置 |
| 第1条 社団法人熊本市保育園連盟(以下「連盟」という。)は、主に就学前児童の心身の健康と豊かな個性を育むことを目的とし、子どもが自然の中でのびのびと遊び、心のふれあいを通して思いやりと人間的豊かさ、さらに生きる力と知恵を持ったたくましい肥後っ子を育てるため野外保育センターを設置する。 |
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| ● 名称及び位置 |
| 第2条 野外保育センターの名称及び位置は次のとおりとする。 |
| 名称 児童厚生施設 立田山野外保育センター雑草の森位置 熊本市龍田陳内1丁目5番66号 |
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| ● 事業 |
| 第3条 立田山野外保育センター(以下、センターという。)は第1条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。 |
1、野外活動、レクリェーションに関すること。2、自然観察に関すること。3、集団宿泊に関すること。4、その他センター設置の目的を達成するために必要な事業。 |
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| ● 審議会 |
| 第4条 センターの基本的な運営に関し広く意見を聴するため、センター審議会(以下「審議会」という。)を置く。2 審議会に関し必要な事項は、別に定める。 |
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| ● 運営委員会 |
| 第5条 センターの運営を効果的に行うため、センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。 |
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| ● 職員 |
| 第6条 センターに、センター長その他必要な職員を置く。 |
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| ● 利用者の範囲 |
| 第7条 センターを利用することができる者は、主に就学前児童及びその引率者とし、熊本市在住者を優先することとする。2 宿泊を希望する場合は、責任者が同伴する4歳以上の児童の団体(保育園、幼稚園、児童福祉施設、子育てサークル等)とする。 |
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| ● 利用の許可 |
| 第8条 センターを利用しようとするものは、あらかじめ連盟理事長(以下「理事長」という。)の許可を受けなければならない。2 利用許可の申請その他利用手続き等については、別に定める。 |
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| ● 利用の不許可 |
第9条 理事長は、利用の目的、方法等次の各号のいずれかに該当すると認められた場合は、前条の許可はしない。また、既にした許可を取消し、又はその利用を停止することが出来る。1、センターの設置目的に反すると認められるとき。2、施設、設備等を損傷し、又はそのおそれがあると認められるとき。3、伝染性疾患及びその疑いがあると認められるとき。4、故意に危害を加える疑いがあると認められるとき。5、その他管理運営上支障があると認められるとき。
2 前項の許可を取消し又は利用の停止等によって利用者が損害を受けても、理事長はその責を負わない。 |
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| ● 休所日 |
| 第10条 センターの休所日は次の各号に掲げる日とする。ただし、理事長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。1、毎週月曜日2、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日。3、夏期(8月13日から8月16日まで)4、年末年始(12月27日から翌年1月5日まで) |
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| ● 損害賠償 |
| 第11条 利用者は、センターの施設、設備等を毀損し、または滅失したときは、すみやかにこれを原状に復するか、または理事長が認定する額を賠償しなければならない。ただし、理事長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。 |
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| ● 補則 |
| 第12条 この規則を変更しようとするときは、連盟理事会において過半数の同意を必要とする。 |
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| ● 附則 |
| この規則は、平成14年1月9日から施行する。この規則は、平成14年6月11日から施行する。 |
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