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雑草の森って?・雑草の森とは
雑草の森とは? 施設案内図
雑草の森の規則やアクセスマップなど概要を詳しくご紹介しています。
施設概要
名称 立田山野外保育センター 雑草の森(児童厚生施設 児童遊園)
位置 熊本市龍田陳内一丁目5番66号
設置主体 社団法人 熊本市保育園連盟
開設 平成14年4月16日
敷地面積 9,551m²(約2,900坪)
延床面積 678,27m²(約205坪)
運営方針 写真主に就学前児童の心身の健康と豊かな個性を育むことを目的とし、子どもが自然の中でのびのびと遊び、心のふれあいを通して、思いやりと人間的豊かさ、さらに生きる力と知恵を持ったたくましい肥後っ子を育てる。
休所日 1、毎週月曜日と祝祭日
2、夏季(8月13日~16日)
3、年末年始(12月27日~1月5日)
利用時間 1、宿泊 午前10時から翌日の午前10時まで
2、日帰 午前10時から午後4時まで
利用者の範囲 1、主に就学前児童とその引率者
2、宿泊の場合、責任者が同伴する4歳以上児の団体
利用者の定員 1、宿泊 60人(児童50人+引率者10人)
2、日帰り 150人
利用料金
( )内は、連盟会員料金です。
1、宿泊利用 1人700円(500円)
2、日帰利用 1人100円(70円)
   風呂利用料 1団体 3,000円
   《宿泊の場合、利用料に含まれます》
   台所利用料 1団体 1,000円
   《宿泊の場合、利用料に含まれます》
3、会議利用 1部屋 1,000円
4、屋外 無料
設備備品等利用料金
単位:円
  区 分 単 位 連盟会員 連盟非会員 備 考
施設   利用料 雑草の森利用料 宿 泊        1泊1人 500 700 森のおふろ、森の食堂の利用料金を含む
日帰り1人 70 100  
森のおふろ 1室 3,000 日帰りで使用の場合のみ必要
森の食堂 1室 1,000 日帰りで「調理場を使用」する場合のみ必要
寝具等 敷布団 1人分 315 カバー付き
掛け布団 1人分 315
毛布 1人分 315
まくら 1人分 158
シュラフ 1人分 200
音響   機器類 放送室機材 一式 1,000  
マイクロフォン 3本 300 1セット3本
マイクスタンド 1本 50  
CD/テープレコーダー 1台 800  
映写   器具類 プロジェクター 1台 1,000  
スクリーン 1台 1,000  
ノートパソコン 1台 1,000  
その他の 器具類 長机 1台 100  
パイプ椅子 1台 50  
ホワイトボード 一式 500  
スポーツチャンバラ用具 一式 1,000  
草木染め用具 一式 1,000  
パン焼用ドラム缶 1台 500  
パン焼用棒 30本 500 1セット30本
空調機         (みんなのへや) 宿泊 1,000  
日帰り 500  
空調機(上記以外) 1時間 100 コイン投入式
       
       

設置規則
設置
第1条 社団法人熊本市保育園連盟(以下「連盟」という。)は、主に就学前児童の心身の健康と豊かな個性を育むことを目的とし、子どもが自然の中でのびのびと遊び、心のふれあいを通して思いやりと人間的豊かさ、さらに生きる力と知恵を持ったたくましい肥後っ子を育てるため野外保育センターを設置する。
名称及び位置
第2条 野外保育センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 児童厚生施設 立田山野外保育センター雑草の森位置 熊本市龍田陳内1丁目5番66号
事業
第3条 立田山野外保育センター(以下、センターという。)は第1条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。
1、野外活動、レクリェーションに関すること。2、自然観察に関すること。3、集団宿泊に関すること。4、その他センター設置の目的を達成するために必要な事業。
審議会
第4条 センターの基本的な運営に関し広く意見を聴するため、センター審議会(以下「審議会」という。)を置く。2 審議会に関し必要な事項は、別に定める。
運営委員会
第5条 センターの運営を効果的に行うため、センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
職員
第6条 センターに、センター長その他必要な職員を置く。
利用者の範囲
第7条 センターを利用することができる者は、主に就学前児童及びその引率者とし、熊本市在住者を優先することとする。2 宿泊を希望する場合は、責任者が同伴する4歳以上の児童の団体(保育園、幼稚園、児童福祉施設、子育てサークル等)とする。
利用の許可
第8条 センターを利用しようとするものは、あらかじめ連盟理事長(以下「理事長」という。)の許可を受けなければならない。2 利用許可の申請その他利用手続き等については、別に定める。
利用の不許可
写真第9条 理事長は、利用の目的、方法等次の各号のいずれかに該当すると認められた場合は、前条の許可はしない。また、既にした許可を取消し、又はその利用を停止することが出来る。1、センターの設置目的に反すると認められるとき。2、施設、設備等を損傷し、又はそのおそれがあると認められるとき。3、伝染性疾患及びその疑いがあると認められるとき。4、故意に危害を加える疑いがあると認められるとき。5、その他管理運営上支障があると認められるとき。

2 前項の許可を取消し又は利用の停止等によって利用者が損害を受けても、理事長はその責を負わない。

休所日
第10条 センターの休所日は次の各号に掲げる日とする。ただし、理事長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。1、毎週月曜日2、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日。3、夏期(8月13日から8月16日まで)4、年末年始(12月27日から翌年1月5日まで)
損害賠償
第11条 利用者は、センターの施設、設備等を毀損し、または滅失したときは、すみやかにこれを原状に復するか、または理事長が認定する額を賠償しなければならない。ただし、理事長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
補則
第12条 この規則を変更しようとするときは、連盟理事会において過半数の同意を必要とする。
附則
この規則は、平成14年1月9日から施行する。この規則は、平成14年6月11日から施行する。
利用規程
目的
第1条 この規程は、立田山野外保育センター(以下「センター」という。)施設の利用について、センター設置規則によるもののほか必要な事項を定めるものとする。
利用料
第2条 センターの利用料は、別表1のとおりとする。
利用の予約
第3条 センターを利用したい者は、翌年度利用予定日を1月6日から予約できるものとする。2 予約されていない期日の利用申込は、随時受付けるものとする。ただし、宿泊利用の場合、原則として利用期日の30日前までとする。
利用許可申請書
第4条 センター設置規則第8条の規定により利用許可を受けようとする者は、利用許可申請書(様式第1号)を社団法人熊本市保育園連盟理事長(以下「理事長」という。)へ提出しなければならない。2 理事長は、前項の利用許可申請書を受け、その利用を許可する場合は利用許可書(様式第2号)を交付する。3 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、入所の際利用許可書をセンター職員に提示しなければならない。
利用の中止等
第5条 利用者が利用開始前に利用を取り止めるとき、または利用者数等の変更がある場合は、利用中止(変更)届(様式第3号)を理事長へ提出しなければならない。2 当該届けは、利用期日の14日前までに提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。
利用時間
第6条 センター施設の利用ができる時間は、原則として次のとおりとする。1、宿泊の場合は、午前10時から翌日の午前10時までの間2、日帰りの場合は、午前10時から午後4時までの間
利用者の定員
第7条 センター施設を利用できる定員は、原則として次の各号に掲げる数とする。1、宿泊の場合は、児童は50人程度とし、加えて引率者は10人程度とする。2、日帰りの場合で、屋内を利用するときは150人(引率者含む)程度とする。ただし、屋内の利用は宿泊利用者を優先するものとする。
利用権譲渡の禁止
第8条 利用許可を受けた者は、理事長の承認を受けないで他の者に利用権を譲渡してはならない。
禁止行為
第9条 センターにおいては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。1、みだりに動植物などをきずつけ、又は採取すること。2、所定の場所以外で火気を使用すること。3、その他連盟が管理運営上必要と認めて禁止した事項。
原状回復の義務
第10条 利用者は、センターの利用を終了したときは、利用した施設、設備等を所定の位置に返却するなど、すみやかに原状に回復しなければならない。
被災者への対応
第11条 センターにおける利用者の責任に起因する事故・傷病等については、利用者の責任で対応することとし、センターの責に任じない。
補則
第12条 この規程を変更しようとするときは、理事会において出席理事の過半数の同意を必要とする。
附則
この規程は平成14年1月9日から施行する。この規程は平成14年6月11日から施行する。
ご利用料金 室内の利用料 屋外の利用料
宿泊1泊当たり 日帰り1回当たり(2歳未満児は無料)  
一般 1人 700円 1人 100円 無料
住所・地図

車でおいでの場合、東バイパスから北バイパスへ進み、2つ目の信号

(ウエストうどん)を左折、すぐのT字路を左折、約800m先のT字路を左折、

100m先のT字路を左折

すると50m先(右側)に雑草の森の入口が見えます。

 
   【ご連絡・お問合せ先】社団法人 熊本市保育園連盟  立田山野外保育センター雑草の森                                               〒861-8005 熊本県熊本市龍田陳内1丁目5番66号                                                                 TEL:096-348-7300  FAX:096-339-7123

交通機関
JR豊肥線「立田口駅」下車徒歩30分市営・産交バス「緑ヶ丘入口バス停」下車徒歩15分
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